内部統制システムに関する基本方針

綜合警備保障株式会社(以下「当社」という。)は、会社法、金融商品取引法等に基づき、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(以下「内部統制システム」という。)」について、以下のように基本方針を定める。

  1. 当社の取締役と使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. (1)会社創業以来の精神や社訓を集大成した基本理念として「綜警憲章」を制定し、あらゆる企業活動の前提とする。
    2. (2)「取締役会規則」「稟議規程」「業務分掌規程」および「職務権限規程」を制定し、職務権限を適切に分担させ、担当権限を超えるものについて決裁を義務づけることにより、職務の執行を監視する。
    3. (3)「倫理規則」を制定し、誠実な職務執行と倫理に基づく行動のための規範とする。
    4. (4)「コンプライアンス規則」を制定し、コンプライアンス担当役員を指名するとともに、活動状況について、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。
    5. (5)「内部通報規則」を制定し、内部通報体制を確立するとともに、その適正な運用を図る。
    6. (6)社長直轄の内部監査専管部署を設置し、本社各部および事業所等に対して、定期的に経営活動を検証するとともに、その結果を取締役および監査役に報告させる。
    7. (7)金融商品取引法その他の法令に基づき、財務報告が適正に作成されるための体制を整備し、運用する。
    8. (8)取締役および使用人に対する、法令ならびに定款および社内規則に関する各種教育を適切に実施する。
  2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    1. (1)株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、契約書、会計帳簿・計算書類その他業務の執行状況を示す主要な情報の取り扱いに関する規程を制定し、当該情報を適正に保存管理する。
    2. (2)取締役および監査役は、これらの情報をいつでも閲覧できるものとする。
  3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. (1)「リスク管理規則」を制定し、リスク管理担当役員を指名するとともに、リスクの予測および評価を行い、リスクの予防、軽減、移転その他必要な措置を講じ、またはリスク発生時の対処方法を定め、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。
    2. (2)「事業継続計画」を制定し、大災害や大事故、疫病の蔓延等の不測の事態発生時でも事業の継続や早期の復旧・再開ができる体制を構築する。
    3. (3)「情報資産管理規則」を制定し、情報資産管理担当役員を指名するとともに、情報資産を盗難、漏えい、改ざん、破壊、災害等の脅威から保護するための体制を構築し、必要に応じ取締役会および経営会議に報告させる。
  4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. (1)経営目標に基づき中期経営計画および年度経営計画を作成する。
    2. (2)年度経営計画については、毎月、取締役会および経営会議に報告し、月次単位で進捗管理を行う。
    3. (3)「職務権限規程」を制定し、職務権限の分担により、効率的な意思決定を行う。
    4. (4)ITを活用した基幹業務システムにより事業処理を簡素化し、経営および業務の合理化、効率化を図る。
  5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. (1)子会社の業務管理のための規則を制定するとともに統括管理のための専管部署を設置し、子会社に対し、職務の執行に係る事項の報告を義務付けるほか、当社から取締役または監査役を派遣するなどして、厳正な指導、監督を行う。
    2. (2)子会社の損失の危険に係る重要な情報については、子会社の業務管理の規則に基づき当社の子会社管理専管部署に報告させ、当社と連携してリスク対応を行う。
    3. (3)子会社は、各種会議、社内電子掲示板等を通じて当社と情報を共有するとともに、子会社共通の業務システムの利用などを通じて業務の効率化を図る。また、グループの中期経営計画および年度経営計画を策定し、子会社から毎月の業況を当社に報告させ計画の進捗管理を行う。
    4. (4)当社および子会社は、相互に連携してコンプライアンス活動の実施および内部通報制度の運用を行うとともに、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、そのために必要な社内体制の整備、外部専門機関と連携等の取組みを行う。また、子会社と連携し、重要な子会社に対しては年一回の内部監査を実施する。
  6. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. (1)当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置する。
    2. (2)監査役会事務局員の人事については監査役会の同意を得る。また、監査役会事務局員は、もっぱら監査役の指揮命令に従う。
    3. (3)当社の取締役および使用人は、監査役に対して、業務に関する重要な事項について報告するとともに、当社の内部監査専管部署は、監査役と相互連携し、子会社の状況を含め、定期的に情報交換を行う。また、監査役は、当社の取締役会および経営会議に出席する。
    4. (4)子会社の取締役および使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また、当社の内部通報の窓口部署は、子会社からの通報を含め、重要な通報について監査役会に報告する。 なお、監査役へ報告を行った当社の取締役、使用人および子会社の取締役等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
    5. (5)当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役が当該費用等の請求をしたときは適切に処理する。
    6. (6)監査役は、代表取締役および本社各部長等と定期的に意見交換またはヒアリングを行うとともに、各事業所および子会社へ往査する。また、定期的に監査法人と意見交換会を開催する。