保育無償化の条件は?保育施設の種類や保育料について
2019年(令和元年)10月から、子育て世帯の負担を軽減するため「幼児教育・保育の無償化(幼保無償化)」がスタートしました。これからお子さまを保育所や幼稚園へ入園させる予定のご家庭では、幼保無償化に関してもっと詳しく知りたい!と思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、国の子育て支援制度として、保育所や幼稚園など保育施設の種類や、無償化となるご家庭の対象要件、保育料の目安などについてご紹介します。
保育施設の種類
保育施設とひと口にいっても、保育所や幼稚園、そして近年増加している認定こども園など、さまざまな呼び名の施設がありますよね。そのため、どの保育施設を選ぶべきなのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、保育施設の種類をご紹介します。
幼稚園(預かり保育あり)
幼稚園は、分類上「学校(教育機関)」にあたり、小学校入学後の教育の基礎構築を目的とした、幼児期教育を行う施設です。保護者の方が働いているかどうかに関係なく利用でき、対象となる幼児の年齢は満3歳から5歳までとなります。
2015年(平成27年)に施行された「子ども・子育て支援新制度」により、幼稚園でも、始業前の時間や夕方、夏休みなどの長期休暇に園児の預かり保育を利用できるようになりました。
保育所(保育園)
保育所は、日中働いている保護者や、病気や家族の介護、出産などを理由に保育をする時間が取れない保護者に代わり、乳幼児の保育を行う施設です。一般的に保育園と呼ばれることが多いですが、正式名称は保育所といいます。
保育所の対象となる乳幼児の年齢は、満0歳から5歳まで。しかし、0歳~、満1歳児~、0歳~2歳児のみなど、施設によって受け入れの年齢が異なります。
保育所では、保育時間の前後(朝、夕方~夜)に延長保育を利用できます。夏休みなどの長期休暇(年末年始を除く)は基本的にありません。
なお、保育所は認可・認可外の2種類に分類されます。認可保育所とは、公営・私立を問わず厚生労働省によって管轄され、国から運営費を支給されている児童福祉施設を指します。認可保育所は、各都道府県知事から認可を受けています。
これに対し、認可外保育施設は、国の定めた保育施設の設置基準を満たしておらず、各都道府県知事の認可を受けていませんが、自治体独自の基準を満たして運営される保育所のことです。認可外保育施設には、東京都の「認証保育所」や、民間で設置されているいわゆる「託児所」、ベビーホテルなども含まれています。
認定こども園
子ども・子育て支援新制度による普及が図られ、昨今増加している「認定こども園」。教育と保育を一体的に行っており、幼稚園・保育所双方の機能を兼ね備えている施設です。待機児童の解消や、働いていても働いていなくても同じ保育施設を利用したいという社会的ニーズへの対応、また0歳~2歳児の育児をしている方への支援を目的に設置されました。
認定こども園には、4種類の施設があります。
幼保連携型
幼稚園と保育所両方の認可をもつ施設(開園時間:11時間、土曜日も開園)
幼稚園型
幼稚園に保育所としての機能を追加した施設(開園日・開園時間は地域の実情に応じて設定)
保育所型
保育所に幼稚園としての機能を追加した施設(開園時間:11時間、土曜日も開園)
地方裁量型
幼稚園と保育所両方の機能をもち、自治体独自の基準を満たして運営される認可外施設(開園日・開園時間は地域の実情に応じて設定)
幼保連携型の認定こども園は、幼稚園・保育所が一体的に設置された施設で、新設された建物か、幼稚園や保育所だった施設を認定こども園として改修した建物を利用します。地方裁量型の認定こども園は、自治体独自の基準を満たして運営される認可外保育施設が、各都道府県により地域の実情に合わせて認定こども園として必要な機能を果たす施設です。
認定こども園のメリットは、幼稚園の教育を受けられる上、長時間保育ができるという点です。また、3歳から5歳までの園児は、保護者の就労状況が変わり保育認定*が変更になった場合にも退園・転園する必要がないため、通いなれた園に小学校入学まで通わせることができます。
*保育認定については後半で詳しく説明します。
地域型保育を利用しよう
近年、保育所の定員枠から漏れてしまい入園できない「待機児童」が、都市部を中心に大きな社会問題として注目を集めました。この問題を受け、主に0歳~2歳児の保育ニーズを満たすため「地域型保育事業」が設けられました。
ここでは、地域型保育と呼ばれる保育支援事業の種類をご紹介します。
家庭的保育事業(通称:保育ママ)
少人数の乳幼児を保育担当者(保育ママ)の自宅などで預かる保育事業です。受け入れできる人数が少ないため(保育ママ1人あたり3人まで・1拠点5人まで)、家庭に近い感覚できめ細かい保育を受けられるメリットがあります。
保育ママの自宅に限らずさまざまな場所で保育を実施でき、保育士の有資格者または市町村が指定する研修を修了した人が保育ママになれます。
家庭的保育事業での保育対象年齢は、満0歳から2歳(3歳になるまで)です。
小規模保育事業
保育所よりも規模の小さい施設(定員6人から19人まで)で、保育を行う事業です。少人数であるため、きめ細かな保育を行える利点があります。
対象年齢は満0歳から2歳(3歳になるまで)です。都市部などで増加しており、待機児童対策の柱として機能することが期待されています。
事業所内保育事業
企業が、従業員の子どもの保育を目的として設置する保育施設です。事業所内に保育施設を設置する場合もあれば、近隣のスペースを利用することもあります。
数人から数十人を定員としますが、認可基準は定員数によって違いがあります。19人以下であれば小規模保育事業と同等、20人以上であれば保育所と同等の認可基準となります。
居宅訪問型保育事業
病気や障がいなどで個別ケアが必要な場合や、保育施設のない地域で保育を要するケースに限り、保育者が保護者の自宅を訪れて、子どもとの1対1による保育を行う事業です。
どの施設を利用できる?入園の条件
子ども・子育て支援新制度によって、保育施設に入園するためには、「1号/2号/3号認定」に区分される保育認定を受けることが条件になりました。なかでも2号/3号認定を受けるには、前提として「保育を必要とする事由」に該当していなければなりません。
保育を必要とする事由
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、在宅ワークを含む)
- 妊娠、出産
- 保護者の病気、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
例として、就労を理由に保育施設を検討する方がどの保育認定に当てはまるかをチャート図にしてみました。
※1か月の就労時間「48~64時間以上」という時間の下限は各市町村によって差があり、64時間以上の場合もあります。お住まいの自治体に確認してみましょう。
1号認定
子どもが満3歳~5歳で、両親のどちらかが働いている、または一か月の就労時間が48~64時間未満の場合は、「1号認定」を受けることになります。1号認定の子どもが入園できるのは幼稚園・認定こども園で、教育を受ける時間帯は朝から昼過ぎまでです。
両親が共働きでも子どもを幼稚園に通わせたい!という場合は、1号認定を受けるため就労状況を変更する必要があります。
2号認定
3歳以上で保育を希望する場合は、2号認定を受ける必要があります。
2号認定を受けるには、子どもが満3歳~5歳で、保護者が共働きかひとり親、そのほか保育を必要とする事由に該当することが条件です。
2号認定の子どもが入園できるのは、保育所または認定こども園で、保育を受けられる時間帯は朝から夕方までです。
就労時間「48~64時間以上」であれば、フルタイムではなくパートタイムの仕事でも、保育所を利用できます。
3号認定
3歳未満で保育を希望する場合は、3号認定が必要です。両親が共働きか、ひとり親世帯で一か月48~64時間以上の就労、または保育が必要な事由に該当することが条件となります。
3号認定の子どもが入園可能なのは、保育所・認定こども園・地域型保育の、3つのうちいずれかです。
なお、上記の保育認定を受けていなくても、認可外保育施設を利用することが可能です。
幼児教育・保育の無償化とは?何歳から無料?
2018年(令和元年)10月より幼保無償化が実施されました。何歳から無料なのか?どこまでが無償なのか?など気になる点が多いですよね。
ここでは、幼児教育・保育の無償化について詳しくご紹介します。
幼保無償化は何歳からが対象?
幼保無償化の対象となるのは、原則として満3歳~5歳までの子どもです。
公営・私立を問わずすべての保育施設が対象です。また、住んでいる自治体以外の対象施設や対象事業を利用する際にも、適用対象となります。
ただし、幼稚園の場合は利用費のうち2.57万円まで、認可外保育施設は3.7万円までの補助と決まっています。認可外保育施設を利用している場合、補助を受けるためには自治体から保育認定を受けている必要があります。
また、通園にかかる費用が全額無償となるわけではなく、通園交通費や食費、行事費などは保護者負担となります。
住民税非課税世帯は0歳から対象
住民税非課税世帯にあたるご家庭の子どもは、0歳から幼保無償化の対象となります。ただし、無償利用が可能となるのは一部の施設のみです。具体的に利用費が無償となるのは、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育施設です。それ以外の認可外保育施設などを利用する場合は、月額4.2万円までの利用費補助を受けられます。
住民税非課税世帯の場合も通園交通費や食費、行事費などは保護者負担となりますが、副食費(おかず・おやつ等)は免除されます。
なお、住民税非課税世帯とは、生活保護受給世帯またはご家族全員が所得条件によって住民税を課されていない世帯を指します。
保育料の目安
満3歳から保育料が無償化になることはわかりましたが、保育所を利用する場合は0~2歳からというケースが多いでしょう。その場合は、保育料の負担がどのくらいになるか気になるところです。保育料は、世帯所得やお住まいの自治体によって差があります。
【認可保育所の0~2歳児の保育料】
全国平均の金額は、42,000円ほどです。
保育料は、世帯年収をもとに計算される住民税の所得割金額によって決まり、生活保護法による被保護世帯から所得割金額が高額な世帯まで細かく階層別に分かれています。世帯年収が上がるにつれて保育料も上がり、負担額が大きくなる仕組みです。そのため、世帯年収が高いご家庭は平均金額を上回る場合があります。
また、自治体によって保育料の階層設定が異なるため、同じ世帯年収でもお住まいの地域によって保育料が違うこともあるのです。自治体によって幅はありますが、もっとも保育料が低額な場合は1万円以下、高額な場合は7万円以上となります。
【3~5歳児の保育・教育にかかる費用】
幼保無償化により原則無料ですが、先に述べた通り交通費や食費などは有償となります。この出費の合計は、月額5,000円未満となるケースが一般的です。
兄弟姉妹がいる場合は保育料が軽減される
なお、2人以上の子どもがいる世帯やひとり親世帯は、保育料負担の軽減措置を受けることができます。
兄弟姉妹がいる場合の保育料は2人目が半額、3人目が無料です。また、急な収入減や災害、病気、失業などで保育料の納付が難しくなった際は、減額措置を受けられる可能性もあります。幼稚園・保育所の入園についてなにかお悩みがある場合は、お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。
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まとめ
今回は、保育施設の種類や幼児教育・保育の無償化についてご紹介しました。
幼保無償化は、3~5歳までと、対象年齢が決まっています。そのため、3歳以上のクラスになれば保育にかかる費用はかなり軽減されます。しかしながら、対象外となる0~2歳児までの間は費用負担が大きく感じるかもしれません。ご家庭の状況によっては保育料の負担軽減措置や減額措置を受けられる可能性がありますので、お住まいの自治体の窓口でたずねてみると良いでしょう。