職場復帰の不安を解消!産休・育休からの復職に必要なこととは
産休や育休を経て勤務先への職場復帰を控えている場合、「職場の様子や仕事内容が以前と大きく変わっていないか」「育児と仕事を両立できるか」など、不安は常に付きまとうものです。この記事では、産休・育休からの復帰に必要な手続きや用意する書類、復職にともなう不安を解消するためのポイントについてご紹介します。
産休・育休から復職までの流れ
産休や育休から復職するには、職場へ報告すべきことから、さまざまな手順を踏む必要があります。主な手順は以下の3つです。
- 勤務先に復職する旨を伝える
- 復職に関する所定の届け出を勤務先に提出
- 職場へのあいさつ
ここでは、産休や育休が明けて職場復帰を果たすまでの間に行うべきことの流れをご紹介します。
勤務先に復職する旨を伝える
復職するには、まず勤務先に「産休・育休明けにあたって復職の意思があること」をきちんと伝えなければなりません。その上で、復職にあたり希望する条件を勤務先へ提示します。
【報告すること(例)】
- 産休・育休明けに予定通り復職する意思があること
- 復職後に子どもを預ける保育施設が決まっているか
- 子どもを保育施設で預かってもらえる時間の報告(何時から何時まで)
- 自身や子どもの体調に関すること
- 子どもが突然病気になったときどう対応する予定か(夫婦で対処可能か、あるいは単独での対処が必要か)など
※勤務先によって報告する内容は異なります。
【希望条件として伝えておくこと】
- 勤務時間に関すること(フルタイム勤務希望か、時短勤務希望か)
- 時短勤務を希望する場合、いつまで続けたいと思っているか
- 出退勤の時間に関する希望事項(時差出勤が必要な場合なども含む)
復職に関する所定の届け出を勤務先に提出
育休明けの復職にあたっては、届け出などの諸手続きも行わなければなりません。育児休業復職届やその他に必要な書類を勤務先に提出します。必要な書類については、次の「復職するときに必要な書類」でご紹介します。
ただし、企業によってどのような書類の提出が必要なのか異なる場合があるため、担当者への確認を必ず行いましょう。
職場へのあいさつ
手続きと同じく大切にしたいのが職場への挨拶です。復職初日に上司や同僚、親しかった方など周囲への挨拶を行うと良いでしょう。所属先が以前と異なる場合や産休・育休中に新しく採用された方がいらっしゃる場合には、自己紹介として挨拶をしておくと、その後の仕事が円滑に進めやすくなるためおすすめです。
自治体の子育て支援などのサポートを活用
復職後にも、育児と仕事を両立するために活用できる子育て支援に関する制度は数多くあります。働きながらの育児における困りごとやお悩みを解決するために子育て支援を利用する準備もしておきましょう。
復職するときに必要な書類
多くの勤務先において、復職届など復職の意思を伝えるための書面を提出する必要があります。また、産休・育休中は厚生年金などの保険料が免除されているため、保険料納付の再開などに必要な書類を勤務先に提出しなければなりません。
ここでは、復職するときに必要な書類をご紹介します。
社内規定による復職に関する届出書
会社側に提出する書類として、まず社内規定による届出書があります。これは、育児休業復職届と呼ばれることもあります。復職に関する届出書は、社内規定でフォーマットが設けられているケースもあるため、事前に勤務先に確認しましょう。
育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届
この書類は、産休・育休時に受けていた健康保険や厚生年金保険料の免除措置の終了を日本年金機構へ伝えるために必要なものです。産休・育休に入る際に「育児休業等取得者申出書」を提出し、保険料が免除となっていた場合、勤務先へ終了届の提出が必要です。提出後、勤務先を経由して日本年金機構への届け出が行われます。
育児休業等終了時報酬月額変更届
復職後の働き方として時短勤務を選択すると、一般的には勤務時間が減る分給与は下がります。しかし、復職してからも休業前と同額の社会保険料が天引きされてしまうことがあります。これは、基本的に社会保険料は前年4・5・6月の給与から算出され、復職の時期次第ではこの算出額が保険料として課されてしまうためです。
その状況を回避するには、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が必要です。この書類によって、復職後4カ月目より復職後の給与で再計算された社会保険料に変更されます。こちらの書類も復職にあたり勤務先に提出することで、日本年金機構に届け出が行われます。
養育期間標準報酬月額特例申出書
時短勤務に入ると多くのケースで給与が減るため、年金保険料の納入金額も減ることになります。この書類は、給与減の影響で将来受け取れる年金が減ってしまうことを回避するための届け出です。この届け出を行うと、子どもの育児が始まってから3歳の誕生日の前月までの間は特例を受けることができ、将来の年金受給額への影響を回避できます。こちらも勤務先経由で、日本年金機構へ届け出が行われます。
このとき、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書・住民票の原本(提出日から90日以内に発行されたもの)が必要です。事前に用意しておきましょう。
なお、対象の子どもが亡くなった場合や、養育しなくなったという場合は、「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」が必要となります。
上記書類の他、復職にともなって保育施設に子どもを預ける場合は、預け先の保育園などに復職を証明する書類を提出しなければなりません。
以下に必要書類をまとめた表を掲載しますので、チェックリストの作成などにぜひお役立てください。
書類の種類 | 提出する窓口の種類 |
---|---|
社内規定による 復職に関する届出書 |
勤務先の人事 ・総務など |
育児休業等取得者申出書(新規・延長)終了届 | 勤務先に提出(日本年金機構にて手続き) |
育児休業等終了時 報酬月額変更届 |
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養育期間標準報酬 月額特例申出書 |
|
産休・育休から復職したことを証明する書類 | 子どもを預ける 保育施設など |
書類の提出先は基本的には「勤務先」と「子どもを預ける保育施設」の2つになります。その上で、提出間際になって慌てないよう復職前・復職時または復職後の提出期限までに各書類を準備しましょう。
復職に不安を持つ方は多い!不安を解消する方法
復職にあたって不安を感じる方は多いでしょう。ここでは、復職に際しての不安をできるだけ少なくするためのポイントをご紹介します。
復職前のポイント
【1.実際の生活をシミュレーションし家事などを分担】
復職後の生活を、実際に仕事を再開する前から家族でシミュレーションしておくことが大切です。夫婦で話し合って家事や育児の役割分担などをきちんと検討し、復職後、どう家族で生活していくか具体的に想定して復職に備えましょう。
【2.育児に関して頼れる人を探しておく】
ご両親やご兄弟、ご友人、子育てサポートの支援員など、いざというときに頼れる人を探しておくと安心です。
復職後のポイント
復職後、育児と仕事の両立が思ったよりも大変と感じたり、突然子どもが体調を崩したりするなど、仕事に支障を来すこともあります。そのような場合に備え、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などを活用できるため、各制度を把握し柔軟に対処できる状況にしておきましょう。
「ハウスサポート」の活用で家事負担を軽減
働くママは仕事や育児、家事と大忙しの日々です。特に育児をしながらの家事は大きな負担です。まずはママ自身が無理をしないために、ハウスサポートなどを利用して家事負担を軽減しましょう。
ALSOKのハウスサポートでは、家事をお手伝いし、ママの負担を減らします。
まとめ
産休・育休が明けて職場に復帰する際は、諸手続きに加え復職前の段階で報告を行う必要があるなど、多くの準備がともないます。勤務先への復職を前提として産休・育休に入っている方は、復職に備えて必要な手続きなどの流れをあらかじめ押さえておきましょう。