亡くなってからの流れや日数、必要な手続きについて
大切な家族が亡くなった後、葬儀や必要な手続きなどやらなければならないことが多くあります。手続きには期限が決められているものもあるため、家族が亡くなってからの流れや必要な手続きについて知っておくといざというときに安心です。
本コラムでは、亡くなってからの流れや日数、必要な手続きについて解説します。
目次
【場所別】家族が亡くなった場合の対応
家族が亡くなる場所によって、対応が変わってきます。
病院で亡くなった場合
病院で亡くなった場合は、医師による死亡確認が行われ、その後医師や看護師の指示のもと処置が行われます。死亡当日または翌日中に医師から、死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は、火葬や納骨、生命保険などの手続きに必要なため、何枚かコピーを取っておき、コピーを切らさないようにすることをおすすめします。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの主治医がいれば主治医を呼びます。病院と同じように、医師が死亡診断書を発行してくれます。主治医がいなければ警察を呼び検視を行ってもらいます。警察が検視をする場合は、遺体を動かさずそのままの状態にしておきます。事件性がなければ死体検案書を発行してくれるため受け取ります。
自宅で亡くなった場合、救急車を呼んでしまう方もいますが、蘇生の可能性がない場合は救急車ではなく警察を呼びましょう。
死亡診断書も死体検案書も、火葬や納骨、生命保険などの手続きに必要なため、何枚かコピーを取っておき、コピーを切らさないようにすることをおすすめします。
末期の水とエンゼルケア
亡くなった後は臨終に立ち会った方々が、亡くなった方の口元を水(末期の水)で湿らせる儀式を執り行い、ご遺体をきれいな状態に整える「エンゼルケア」を行うのが一般的です。
亡くなってから葬儀が終わるまでの日数
亡くなってから葬儀が終わるまでの平均日数は3日~5日程度となっています。一般的には、故人が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀・告別式を行います。
通夜・葬儀とも、友引と重なる場合や斎場・火葬場のスケジュールなどによって日程を後ろにずらすこともあります。亡くなった後は、早めに遺体の搬送を求める病院もあるため、逝去後は速やかに葬儀社を選び、安置する場所を決めなければなりません。
亡くなった当日の流れ(1日目)
亡くなった当日の流れ(1日目)は、次のようになるのが一般的です。
死亡診断書の発行
死亡診断書とは、人間の死亡を医学的・法律的に証明するものです。医師が、自分の診療してきた患者が生前に診療していた傷病に関連して亡くなったと認める場合に死亡診断書を交付し、それ以外の場合は死体検案書を交付します。いずれも、葬儀後の手続きで必要となるため、確実に発行してもらい必ずコピーを取っておきましょう。
近親者への連絡
医師に亡くなったことを告げられたら、できるだけ当日のうちに家族や近親者へ連絡しましょう。すでに入院や危篤の状態を知らせている場合は、すぐに教えてあげるのがよいでしょう。近親者へ連絡しやすい手段でなるべく早く連絡することが大切です。
葬儀社の決定
家族が亡くなったら、早いうちに葬儀社を決めなければなりません。病院で亡くなった場合は葬儀社を紹介してくれる場合もあります。また、信仰していた宗教によって対応できる葬儀場が限定される場合もあるため注意が必要です。新しく葬儀社を決める場合は、葬儀の規模や費用、要望など自身の希望を叶えてくれる葬儀社を選びましょう。
ご遺体搬送の手配
葬儀までの間、故人のご遺体は葬儀社の安置所もしくは自宅で安置します。自宅でご遺体を安置する場合は、葬儀までの間ドライアイス代などの費用がかかります。
葬儀社の安置所を希望する場合、安置所の空きがあるかどうかなどの事情もあり、必ず希望通りになるわけではないので注意が必要です。
亡くなってから葬儀・四十九日までの流れ
家族や親戚が亡くなってから葬儀・四十九日までの流れは、おおよそ次の通りになるのが一般的です。
死亡届提出と火葬許可の申請
まずは、死亡届提出と火葬許可の申請を行わなければなりません。死亡届は逝去から7日以内に役所に提出しなければならないため、優先的に行いましょう。死亡診断書・死体検案書と一体になっている死亡届に必要事項を記入し、必要事項を記入した火葬許可申請書とともに故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所・役場に提出します。不備がなければ火葬許可証が発行されます。
葬儀社との打ち合わせ
亡くなった後は家族で話し合い、具体的な葬儀の内容を検討しましょう。遺言書があればその内容を踏まえつつ、施主の決定、予算のすり合わせ、宗旨宗派の確認といった必要な事項を決めます。
その後、葬儀社との打ち合わせでは葬儀の日程を決め、葬式をする斎場や火葬場の検討をします。そのほか、葬儀の形式やプラン、規模、供花などの葬祭用品、香典返しなど必要な項目を決めていきます。
お通夜・葬儀
一般的な葬儀は2日間で、1日目にお通夜を行います(最近では、お通夜を行わずに告別式と火葬を一日で行う葬儀(一日葬)も増えています)。お通夜では、家族や親戚、故人との関わりが深い人たちが集まり、故人との最後の夜を過ごします。18時頃に開始し、21時頃に閉式するケースが多いです。
通夜の翌日に葬儀・告別式が行われます。火葬の時間によって開始時刻が異なりますが、開式の約1時間前から参列者を受け付けるのが一般的です。通常は葬儀と一緒に初七日の法要を済ませます。また、焼香のやり方や回数は宗派によって異なるため、事前に作法を確認しておくと安心です。
葬儀後に行うおもな手続き
葬儀を終えたら、期限が近い手続きから済ませていきます。
住民票の世帯主変更(14日以内)
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなったとき新しい世帯主を決めて届け出する書類です。
ちなみに名前が似ている世帯変更届は、同一住所で世帯を2つに分ける際に提出する書類であり、世帯主変更届とは別物です。特定のケースを除き、世帯主が亡くなってから14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。なお、次の(1)~(3)のケースでは、世帯主変更届の提出は不要です。
- 亡くなった世帯主以外に、世帯員がいない場合
- 亡くなった世帯主以外に、世帯員が1人だけの場合
- 亡くなった世帯主以外に、新たな世帯主とされる1人の人物以外の世帯員が15歳未満の子どもである場合
家族で話し合ってから手続きをするとスムーズにできます。世帯主の変更は世帯主が死亡してから14日以内に行う必要があります。
【世帯主の変更届に必要な書類】
- 故人の住民基本台帳カード
- 届出人の身分証明書
国民年金の受給停止(14日以内)
国民年金の受給停止には、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。最寄りの年金事務所か住民票がある市区町村の役所・役場で手続きを行います。国民年金の受給停止の手続きは、死亡後14日以内に行う必要があります。亡くなった方が配偶者の扶養に入っていた場合、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも合わせて必要となります。
介護保険資格喪失届(14日以内)
亡くなった方が、次のどちらかに該当する場合は、介護保険の資格喪失手続きが必要です。
〇第1号被保険者(65歳以上の方)
〇第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で要介護・要支援認定を受けていた方
資格喪失の手続きは、死亡後14日以内に行う必要があります。亡くなった人の住民票がある市区町村の役所・役場に資格喪失届を提出します。市区町村によっては、死亡届を提出するだけで完了する場合や、介護保険被保険者証を返却するだけで完了する場合もありますので、お住まいの市区町村に電話などで確認されることをおすすめします。
雇用保険受給資格者証の返還(1ヵ月以内)
雇用保険受給資格者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類で、死亡後1ヵ月以内にハローワークに返還する必要があります。雇用保険受給資格者証が見当たらない場合は、ハローワークに亡くなった旨を連絡しましょう。
埋葬料・葬祭費請求(2年以内)
亡くなった方が健康保険の被保険者の場合、埋葬料を請求することができます。健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収証などを、加入している健康保険組合または協会けんぽに、死亡後2年以内に提出すると埋葬料を請求できます。
また、亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、市区町村へ葬祭費の請求をすることができます。亡くなった方が住んでいた市区町村に、故人の健康保険証、申請者の本人確認書類・印鑑、葬儀費用の領収証を葬儀後2年以内に提出します。
高額医療費の還付申請(2年以内)
故人が亡くなる前に入院などをしていて、高額な医療費を負担した場合は高額医療費の還付申請をすることができます。医療費の明細書を加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村に提出します。還付申請は、医療費の支払いから2年以内に手続きしましょう。
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まとめ
今回は、亡くなってからの流れや日数、必要な手続きについて解説しました。一般的には、亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行います。葬儀やその後の手続きで必要となる死亡診断書は必ず発行してもらい、コピーを取っておくと何かと便利です。また、死亡後の必要な手続きには期限が設けられているため、それぞれの期限を確認し期限内に手続きを完了するようにしましょう。