旦那や実家のお墓に入りたくない!夫婦で別のお墓に入る方法と注意点を解説
自分が亡くなった後、夫や義実家と同じお墓に入りたくないと考える方もいるでしょう。しかし、これまで夫婦でお墓に入ることが当たり前だったことから、夫婦で別のお墓に入ることができるのか、疑問に思うのではないでしょうか。義実家との縁を切りたい、実家のお墓に入りたいなど、さまざまな理由で夫婦別のお墓を希望する方もいるでしょう。
では、夫婦で別のお墓に入るにはどうすれば良いのでしょうか。この記事では、夫婦で別のお墓に入る方法や注意点について解説します。
目次
夫や義実家と同じお墓に入りたくない人が増えている
近年は、さまざまな理由や背景から婚家(結婚して嫁または婿として入った家)と同じお墓に入りたくないと考え、実際に夫婦別の墓を検討する方が増えています。
夫や義実家のお墓に入りたくない理由
夫や義実家のお墓に入りたくない理由は、以下が挙げられます。
- 夫の実家と縁を切りたい
- 夫や義実家と折り合いが悪い
- 縁のない土地やエリアのお墓に入りたくない
- 知らない人と同じお墓に入りたくない
- 自分だけのお墓に入りたい
- 実家のお墓に入りたい
生前に夫や義実家との関係が良好でない場合、実家のお墓や自分だけのお墓に入りたいと考える方も多くいます。
義実家との折り合いは悪いが、夫との関係は良いため、夫とだけお墓も一緒にしたいという方もいるでしょう。その場合には、夫婦だけがお墓に入る「夫婦墓」も検討できます。
夫婦別のお墓に入りたいと考えている人が増えた背景
夫婦別のお墓を希望する方が増えた背景には、結婚の形が多様化しており、結婚=婚家に入る、家に嫁ぐという概念がなくなってきていることがあります。また、終活の考え方が普及しており、お墓に関する選択肢が増えたことや、核家族化による子どもへの負担増加の懸念も背景にあるでしょう。
特にお墓の管理・維持には多額の費用や手間がかかるため、先祖代々のお墓を子どもや孫に継がせたくないと考え、配偶者が亡くなった後に墓じまいを検討する方もいます。
夫や義実家と別々のお墓に入ることはできる?
婚家や配偶者と別々のお墓に入ることは、法律上問題ありません。そのため、夫婦がそれぞれの実家のお墓に入ることも可能です。
義実家の墓に入りたくない場合、「死後離婚」という選択肢もあります。配偶者の没後に「姻族関係終了届」を役所に提出することで、死後離婚が成立します。死後離婚によって義実家と縁を切ることができ、扶養義務や互助義務がなくなるのです。
事前に準備しておくことで実家のお墓に入ることも、自分一人のお墓を作ることもできます。
また、独身の場合は通常実家のお墓に入ることになりますが、必要な手続きを行うことで、実家とは別のお墓に入ることが可能です。
夫や義実家と同じお墓に入らない場合の選択肢
夫や義実家と同じお墓に入らない場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
実家のお墓に入る
婚家のお墓に入らない場合の選択肢の1つとして、自分の実家のお墓に入る手段があります。実家のお墓に入る場合は、お墓の継承者の同意を得る必要があります。
また、義家族・夫側の親族の理解を得ることが大切です。同じお墓に入らないことに抵抗を感じる親族の方もいるため、遺恨が生じないように話し合う機会を設けると良いでしょう。
永代供養墓に入る
永代供養墓とは、霊園や墓地の管理者が遺骨の管理・供養を行うお墓のことです。他の方のご遺骨と一緒に埋葬される合祀墓と、故人お一人や家族単位で埋葬される個人墓があります。また墓石を立てるだけでなく、樹木葬型や納骨堂などの種類があります。
永代供養墓は、契約をすると永続的にお墓の供養・管理が受けられるため、自分が亡くなった後の遺族への負担を減らせます。また、永代供養墓は生前に申し込めるため、終活の一環として費用や場所を自分で選択できます。
永代供養墓は、埋葬後一定期間を過ぎると合祀されるお墓もあります。後々遺骨を取り出せなくなっても良いか、事前に確認しておきましょう。
永代供養については、次のコラムでも詳しく解説しています。
散骨してもらう
散骨は、粉状に砕いた遺骨を山や海などの自然環境に撒く葬送方法です。散骨は宗教に関係なく行える点や故人の遺志を尊重できるなどのメリットがあります。
ただし、お墓参りや献花ができないことや遺骨を後世に残せないなどのデメリットもあります。遺族間のトラブルを防止するためにも散骨を希望する場合は、家族に散骨の意志を伝えておくことが大切です。また、散骨ができる場所は限られているため、散骨のルールをきちんと確認しておきましょう。
手元供養にしてもらう
手元供養とは、遺骨の全部もしくは一部を遺族が自宅などに保管して供養する方法です。
手元供養は故人よりも遺族が希望することが多く、散骨に遺族が反対している場合や散骨を断られた場合に、手元供養にしてもらうケースも多くなっています。
手元供養の種類や注意点は次のコラムで詳しく解説しています。
夫や義実家と別々のお墓に入るために必要な事前準備
夫や義実家と別々のお墓に入るためには、事前準備が必要です。
夫婦や親族間で話し合う
まず、生前に別々のお墓に入ることについて夫や家族、親族と話し合うことが重要です。実家のお墓に入りたい場合は継承者・権利者の承諾を得ておく必要があります。継承者・権利者の承諾を得ずに事を進めるとトラブルにつながりやすいため、必ず承諾を得ましょう。
また、墓地によっては名字が異なると同じお墓に入れない場合もあるため、実家のお墓がある墓地の管理規約も事前に確認しておくと安心です。自分が亡くなった後の手続きは家族や親族が行うため、葬儀後に希望するお墓に入れるようしっかりと話し合いましょう。
自分専用のお墓を購入する
実家のお墓ではなく、自分だけのお墓に入りたい場合は、生前に自分のお墓を購入しておきます。自分専用のお墓を購入する際は、基本的には永代供養墓を購入することが多いでしょう。永代供養墓は、お墓の継承や管理・供養する必要がなく、遺族の負担を減らすことができます。
散骨を希望する場合は、ルールや種類について事前に調べて家族に伝えておきましょう。
離婚手続きを行う
夫婦の場合、離婚することで義実家との関係を断つことが可能です。夫婦で別々のお墓に入りたい場合は、死後離婚や熟年離婚を検討する方法があります。
死後離婚は、上述でも解説の通り、婚族関係終了届を役所に提出することでできます。死後離婚することで、扶養義務や互助義務がなくなり、配偶者の祭祀継承者を他の姻族に引き渡すことが可能です。姻族関係終了届は、配偶者が亡くなり死亡届を役所に提出した後なら、いつでも届け出ることができます。しかし、姻族関係終了届を提出できるのは生存している方だけです。代理人に依頼することも可能ですが、本人の記入が必要です。
夫や義実家と別々のお墓に入る際の注意点
次に、夫や義実家と別々のお墓に入る際の注意点について解説します。
遺言書のみでは意志が通らない
遺言書では、お墓について指示することはできないとされています。一般的に遺言書で定めて有効になる内容は、相続分の指定や遺産分割の指定など、主に財産に関するものが多く、その他、身分関係や遺言執行者の指定などが可能です。お墓に関する指定は内容に含まれていないため、お墓に関しては遺言書を書いておけば大丈夫とは限りません。
しかし、遺族に自分の意志を伝えることは可能なので、亡くなった後に自分の意志を伝えるために、遺言書に書いておくのも良いでしょう。
遺族への負担がかかる
別の場所にお墓を作ることで、お墓参りやお墓の維持管理など遺族への負担が増える可能性があります。夫婦別々のお墓に入ると、遺族が管理しなければならないお墓の数が増えることになります。それぞれのお墓が離れた場所にあると、お墓の管理・維持や手間が増えてしまい、遺族への負担がかかってしまうでしょう。家族や親族での事前の話し合いや、負担をかけないための選択(永代供養や墓じまいなど)を取ることが大切です。
お墓を用意する費用や手間がかかる
自分専用のお墓を用意する場合は、さまざまな費用がかかります。まず、墓地の購入費用が必要で、場所によって価格も異なります。墓石や墓碑の費用もかかり、これもお墓のデザインや素材、彫刻によって価格は異なってきます。
また、お墓を設置する施工費用や管理費も必要です。これらの費用に加えて、お墓の種類や場所などを探し、検討する必要があるため、費用だけではなく手間もかかります。
お墓にかかる費用や手間の負担を抑えたい方は、永代供養墓を検討すると良いでしょう。
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まとめ
夫婦で別のお墓に入ることに法律上問題はなく、自分の実家のお墓に入ったり、自分専用のお墓に入ったりするなどさまざまな選択肢があります。夫や義実家と別々のお墓に入りたいと考えている方は、自分が亡くなった後のことを考えて、トラブルを防止するためにも事前の準備を行い、家族とよく話し合って決めましょう。