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自転車でヒヤッとした経験がある人は80%!大事故にもなりかねない“危険な自転車あるある”
2015年10月14日時点の情報です
6月に「改正道路交通法」が施行されて約4カ月。改正の背景には自転車の交通違反による事故の増加などがあり、危険な走行をする自転車の運転者に対し、厳しい取り締まりが行われるようになりました。自転車に乗る人も増える秋。みなさんは、自転車で危ない目に遭ったことはありますか?
9月9日~23日の期間で1915名から回答をいただきました!
自転車にまつわる危険な体験をしたことが「ある」と答えた人は、なんと5人中4人! さらに、怖い目に遭ったことがあると答えた自転車や自動車の運転者、歩行者など、さまざまな立場の人から聞こえてきたのは、一歩間違えば大事故にもなった体験談です。
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ひええ……と思いつつも、多くの人が「あるある!」と頷かれたのではないでしょうか?
同時に多かったのが、マナーを無視して暴走する自転車に怒りの声! 交通法によって取り締まりの対象となっているケースをご紹介していきましょう。
●酔っ払いの暴走自転車に、あわや!?
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自転車は、車両の一種。自動車同様、酒酔い運転は”ダメ、絶対”! 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されます。
●歩道をわが物顔に走る自転車にイライラ……
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自転車は、歩道と車道の区別のある道路なら車道を、自転車道があるなら自転車道を通行するのが原則。悪質な走行は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課されます。
ただし、標識で自動車走行が認められている場合や、交通量が多くて車道の通行が難しい場合は歩道走行も認められています。
●「逆走しないで!」自動車ドライバーが悲鳴
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自転車は、道路の左側に設けられた路側帯を走るように義務づけられています。右側通行は逆走にあたるのでご注意を! 罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
●交差点で、自転車の前輪がトラックに巻き込まれ……
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信号のある交差点では、自転車も歩行者と同じく「2段階右折」を徹底し、周りをよく見て通行しましょう。急に右折車線に入ったり、横断歩道のないところを斜めに横切ったりするのは事故のもとです。
●自転車の「ながら運転」に大迷惑!
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携帯電話の画面を注視しながら、イヤホンをしながらの運転は、各都道府県公安委員会の遵守事項違反(5万円以下の罰金)にあたる場合があります。通行人やほかの車両の発見が遅れ、大事故につながりかねません
●「並んで走らないで!」並走自転車に怒りの声
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基本的に、ほかの自転車と横に並んで走るのは原則禁止。「並進可」の標識がある場所以外は、縦一列になって走りましょう(罰則は、2万円以下の罰金または科料)。
ちなみに、自転車の乗車定員は原則として一人まで。16歳以上の人が安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せる時、4歳未満の幼児をひもなどで背負っている時などの例外を除き、二人乗りもNGです。
● 自転車の傘が、目に刺さり……
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傘を差したり、物を担いだり、片手の運転はフラフラしたり、ハンドルを切り損ねたり、傘が凶器になったりと危険運転そのもの。厳しく取り締まられます(罰則は、5万円以下の罰金)。
●お互いに無灯火で運転していて、正面衝突!
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歩行者やドライバーから存在を見落とされやすい無灯火も危険運転の一種。夜はもちろん、昼間でも、トンネルや高架下など、暗い場所ではライトをつけるのがベストです(罰則は、5万円以下の罰金)。
●「一時停止」の標識が出ているには理由がある
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飛び出しによる衝突事故を防ぐために設置されている「一時停止」の標識や表示。これを見たら、停止線の前で一度止まって、左右の安全を確認してから進みましょう(罰則は、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。
●飲酒運転はダメ、絶対!
●歩道ではなく、車道を走る
●“逆走”はしない
●携帯やスマホを見ない
●イヤホンで音楽を聴かない
●傘をさす片手運転はしない
●暗い場所ではライトを点灯
●「一時停止」の表示を守る
●並走や2人乗りはしない
免許なしで乗れるからこそ、安全にはひときわ気を配る必要がある自転車。交通ルールを守りながら、人にも、自分にも優しい運転を心がけてくださいね。
(ALSOKチーム)