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現行法では対象外だった、5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模の事業者にも、個人情報保護法が適用されます。
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個人情報の定義が明確化されましたので、もしかしたら取り扱っているあの情報も個人情報では?ということがあるかもしれません。
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氏名、氏名と生年月日や連絡先等を組み合わせた情報、顔写真、さらには個人を識別するための指紋データや顔認証データ、パスポート番号、免許証番号等も個人情報です。
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ほとんどの事業者はマイナンバーを取り扱っていると思いますが、マイナンバーも個人情報に含まれます。
個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う事業者が守るべき義務等を定めることで、個人情報の適正かつ効果的な活用が、新しい産業の創出や活力ある経済社会及び豊かな国民生活を実現する助けになる、というような個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とした法律です。
個人情報保護法には罰則があります。例えば、事業者が法律上の義務に違反していると疑われる場合は、国が事業者に対し、必要に応じた報告の要求・立入検査を実施でき、その実態に応じて必要な指導、助言、勧告、命令を行うことができます。もし、事業者が国からの命令に違反したり虚偽報告をしたら、懲役や罰金が課せられることになります。
プライバシーマークは、個人情報の取り扱いに関して、適切な保護措置を講じていると認められた事業者に対し、経済産業省の認定個人情報保護団体である「一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)」によって付与されます。
事業者にとってプライバシーマークの付与は、個人情報を適切に取り扱う体制等を整備し、運用していることをアピールするための有効な手段として活用できるとされています。
個人情報保護マネジメントシステムを構築、適正に運用していること
※プライバシーマーク認証基準:『日本工業規格JIS Q 15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)』
審査内容を十分理解したコンサルタントが支援いたしますので、安心してコンサルティングを受けることができます。
また、プライバシーマーク認証取得のための社員への教育、内部監査もALSOKが支援します。
PC操作のログ記録のほか、情報の持ち出しを発見することが可能になります。