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ライフサポートコラム
悪質な訪問販売に対抗する手段と心構えを知っておこう!
2012年10月01日時点の情報です
買うつもりはなかったのに、強く押し切られて高額な商品を購入してしまった……。このような場合、消費者に不利益をもたらす悪徳商法に引っかかってしまった可能性があります。特に高齢者が巻き込まれやすいのが、悪質な訪問販売。あらかじめその手口を確認し、トラブルから身を守りましょう。
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高齢者は自宅にいることが多いため、悪質な訪問販売に巻き込まれる可能性は高いといえます。悪徳業者は、話し相手を求める高齢者に巧みに近づき、さまざまな物を売りつけようとします。なかには長時間居座ったり、大声で怒鳴りつけたりして強引に契約を迫るケースも。
勧誘の手口は、以下のようなパターンがあります。
●かたり商法
(例)浄水器、消火器、ふとんなど
→水道局員や消防関係者など公的機関の身分をかたり、商品を売りつけます。
●点検・実験商法
(例)浄水器、床下換気扇など
→点検と称して訪問。「水質が悪い」「シロアリがいる」などと騙して商品を売りつけます。
●危険商法
(例)浄水器、消火器、ふとんなど
→「瓦がゆるんでいるから危険」などと告げ、相手に不安感を与えて商品を売りつけます。
●催眠商法
(例)ふとん、健康食品、電気治療器など
→安売りなどの名目で人を集め、閉めきった会場で限られた数の日用雑貨をただ同然の値段で売り、一種の催眠状態になったタイミングを見計らって高額な商品を売りつけます。
●送りつけ商法
(例)雑誌、単行本など
→注文していない商品を勝手に送りつけ、断らなければ購入したものとみなし、代金を一方的に請求します。
突然の訪問や電話による勧誘があった場合、一呼吸おいて冷静になってから対応するようにしましょう。特に訪問販売は、家の中に入られると断りににくくなるため、訪問販売員を中に入れないことが大切です。対応はインターホン越しで、玄関のドアを開ける場合もチェーンをかけた状態で、隙間から話すことをおすすめします。
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それでも、商品等の購入契約をしてしまった後に「しまった」と思ったら、以下のような対処法を試してみてください。
●クーリング・オフ
●あわてて支払わない
●相談する
▼警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/sougou/sougou.htm
▼国民生活センター
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更新日:2016.06.01
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